組合では、定款第八条により、河川での採捕日数が1年を通じて三十日を超える者(三十一日以上)が正組合員となっております。
この組合員資格の審査については、「定款附属書組合員資格審査規程」を定めており、毎年の見直しが必要ですので、本年も組合員の皆様に報告書の提出をお願いすることとしています。
なお、次の事項に注意してご提出ください。
「組合員資格審査報告書」の記入に際しては、次のことを参考にしてください。
【採捕日数カウント範囲】
◎採捕日数としてカウントする日
・河川において水産動植物の採捕をする日
◎採捕日数にカウントしない日
・出漁したが、増水、湧水のため漁をしないで帰った日
・漁ができるかどうか河川の状況を下見した日
・自己所有の投網や釣り具の補修、修繕を行った日
・漁協等の会合に出席した日